ポイント †
既存の無線局に新たな送信機を追加または入れ替えを行うにあたり、変更申請ではなく変更届で済む場合がある。
変更届は書類に不備がなければ受理と同時に新しい送信機が使用可能になるという利点がある。
工事設計に軽微な変更が起きた時は変更届を行う。変更「申請」ではない。
条件 †
- 免許状の記載事項に変更が起きないこと
- 技適であること
固定局と移動局 †
- 移動局は無線局免許証票(赤いシール)が必須であり、免許状の携帯では証票の代わりにならない
- 届け出で可能だが、実際に使用できるのはシールが届いてからになる
- 固定局はシールが無いので、届け出にて使用可能になる
遅滞なく届け出ること †
- 「無線局の軽微な変更は遅滞なく届け出ること」の文言より、事後でかまわない
結論 †
- 固定局の場合
- 届け出の条件を満たしていれば、200W以下の送信機は即使用可能
- ただし、遅滞なく工事設計の変更(送信機の追加または入れ替え)を届け出ること
- 移動局の場合
- 届け出の条件を満たしていても、赤いシールが手元に来るまでは使用できない
- ただし、自宅から持ちださなければ固定局と同様に良いのかもしれない(未確認)
- 新しい送信機を購入した時に変更申請が必要な例
- 周波数が追加になった
- モードが追加になった(一括表記4VFが3VAになる等)
- 電力が変更になった(10Wが50Wになる等)
おまけ †
付属装置の追加 †
付属装置とは、たとえばPCを繋いでRTTYやPSKを運用する場合である。
これも軽微な変更に相当するため、既に免許されている(登録されている)送信機に接続する場合は届け出で良い。
手間はかかるが2段階に分ける(技適機単体で送信機を追加してから、その送信機に付属装置を追加する)とお金もかからずTSSも不要になる。
TSSが必要になる例 †
- 自作送信機
- 技適以外の古い送信機
- 輸入した送信機(同型の国内モデルがあるが技適でない)
- 送信機を追加(入れ替え)するときに、付属装置も同時に追加するとき