ポイント

既存の無線局に新たな送信機を追加または入れ替えを行うにあたり、変更申請ではなく変更届で済む場合がある。
変更届は書類に不備がなければ受理と同時に新しい送信機が使用可能になるという利点がある。
工事設計に軽微な変更が起きた時は変更届を行う。変更「申請」ではない。

条件

固定局と移動局

遅滞なく届け出ること

結論

おまけ

付属装置の追加

付属装置とは、たとえばPCを繋いでRTTYやPSKを運用する場合である。
これも軽微な変更に相当するため、既に免許されている(登録されている)送信機に接続する場合は届け出で良い。
手間はかかるが2段階に分ける(技適機単体で送信機を追加してから、その送信機に付属装置を追加する)とお金もかからずTSSも不要になる。

TSSが必要になる例


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Last-modified: 2023-11-27 (月) 23:39:34