著作権のお話
割と皆知らない、気にしていない著作権のお話です。
ここでは例として音楽系についてのお話です。
他にもたくさんあるけど大切な部分だけ。
全ての著作物には著作権という権利が自動的に発生しています †
- 作曲、作詞、編曲、演奏、歌唱、全てにそれぞれの権利があります
著作権は親告罪という扱いになります †
- 権利者が「ダメ」と言って初めて違法性が成立します
- しかし、ダメと言っていないからと勝手に権利侵害していると、後で刺されることも良くあります
様々な権利 †
- 楽曲や歌詞に権利があるのは簡単に理解できるでしょう
- 作曲者や作詞者に無断で使うことは基本的にNGな行為です
- 「演奏権」、「歌唱権」あたりが直接関係してくる所
- しかし、個人で楽しむ範囲であれば権利侵害になりません(個人ですから一人遊びの事です)
- 個人で演奏したもの(歌唱したもの)を第3者が見ることができる状態で公開するのは別の権利侵害になります
- 同一性保持の原則という権利もあります。
これは、CDや配信で「歌が入っている音源」から、何らかの手段で歌を消す行為が相当します。
多くのプラットホームで行われている「包括契約」 †
- 例えばYoutubeはJASRACやNexToneと契約していて、Youtubeに動画をアップしたものの権利処理を代理でやってくれています
- とはいえ多くの場合は弾き語り等の全て自分で演奏・歌唱したもののみです。
カラオケも時分で作ったもの(仲間と一緒に作ったものも含む)なら全く問題ないです。
コピーバンドで演奏したビデオをYoutube等で公開するのも問題ないです(ただし、収益化出来ない場合がほとんど)。
- 版元(公式)がカラオケを提供してくれていて、「歌ってみたとかに使っていいよ」としているものを使うのも問題無いです
- 包括契約しているプラットホームは、時分のサイトで使われた楽曲を集計して、その数に応じた使用料を権利団体(JASRACとか)に代わりに払ってくれています
だから広告がたくさん出てくると思えばよいですね。広告料から使用料を払っているので。
著作権と著作隣接権 †
- 著作権
- 著作隣接権
- 著作者から提供された著作物を扱うにあたり、提供された人が持つ権利です。
- AvexとかのCDや配信をしている業者は著作者からそれをCD化したり配信したりする権利を許諾されています。
- そこで作られたCDの権利はAvexとかが持っているので、CDからリッピングした楽曲を配布したり改変したり個人を超える使い方をすることはAvexから許諾を受ける必要があります。
- 著作隣接権に関しては幅が広いので、こちらを読みましょう
https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime4.html
権利に関する1問1答 †
- 正しく権利処理して楽曲を使わせてもらうにはどうしたら良い?
- 国内管理楽曲であれば、ほとんどがJASRACとNexToneで管理しています。これら権利団体に登録して使用料を払います。
- 外国曲の場合はどこにお金を払えば良い?
- わかりません。それぞれの国に有る権利管理団体を調べて問い合わせましょう。
- CDにカラオケが付いています。これを使って歌ってみたをYoutubeに上げるのは問題ないですか?
- CD等のメディアは別に権利者がいます。例えばPPAPのピコ太郎はAvexに所属しているので、ピコ太郎のCDを使うにはAvexに許諾を得る必要があります。
作詞・作曲・歌唱はピコ太郎に権利がありますが、その音源CDの権利はAvexが持っています。
つまり、ピコ太郎(作詞・作曲の権利者)とAvex(音源の権利者)の両方が「好きに使っていいよー」と言っていれば問題ないです。
- 親告罪の扱いの場合、著作権警察みたいな連中はどういう扱いになる?
- 親告罪は先に書いた通り権利者が違法合法を決めますので、権利者以外が「それ、違法だからダメだよ」というような私設警察みたいな行為は出来ません。
- 権利関係に疎い人に教えてあげる程度が限界です。違法だ!と騒ぎ立てて炎上させるのは越権行為です。
- Youtubeに上がってるカラオケを使って歌唱(演奏)し、それをYoutubeや他のプラットホームで公開したいけど注意点は?
- そのカラオケが完全に公開している本人が演奏したものあれば問題ない場合が多いです(例えばMegaTadaoさん)
しかし、使う場合には一言連絡しておくのがマナーとして良いでしょう(使わせていただきますと)。
- CD付属のカラオケトラックを勝手に上げている人も居るので注意(これは違法行為に抵触 楽曲利用の権利侵害)
- CDからボーカルを消す処理をして勝手に上げている人もいます(これも違法行為に抵触 同一性保持の権利侵害)
- 古い曲(クラッシックとか)の権利が開放されるのはどのタイミング?
- 権利者の没後70年のタイミングです
- 2024年の現在ですと、70年前の1954年以前に亡くなっている人の権利は消滅しています(フリー化されているという意味)
- 消されていないカラオケとかをよく見かけるけど、それは権利者がOKしているっていうこと?
- 違います。そういう単純な話ではないです。
- やめてほしいけどあえて残している例もあります。(楽曲を広めるための広告になっていると判断する場合)
- 権利者が気がついていない場合もあります
- 権利侵害はAIを使って調査している場合もありますが、それを回避して確信犯的にやっている例もたくさんあります
- 権利者が他の権利を持っていない人に勝手なことをされたくない(楽曲のクオリティを維持したい等)ことから、自身でカラオケを提供してファンに使ってもらうようにしている例も多数あります。